徳島の空き地・空き家管理でお悩みの方へ
現在使用されていない空き地・空き家のことでお困りではありませんか? 徳島の不動産会社「株式会社 日宅ホーム」では、「売却して手放すべきか」「運用が可能か」など、空き地・空き家のお悩み相談をうけたまわっております。もちろん空き地・空き家管理をご依頼いただくことも可能です。詳細は、こちらのページをご覧ください。
空き家や空き地を持て余していませんか?
空き家・空き地のお悩みは、そのまま放置していても解決することはありません。次のようなお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。日宅ホームのベテランスタッフがお客様のご要望やライフスタイルを丁寧にヒアリングした上で、最適な対応策を提案させていただきます。
空き家
- 空き家を活用したいけれど、方法がわからない
- 思い出が詰まった家を売却するのは気が進まない……
- 活用を考えているが、相続問題がネックになって話が前に進まない
- 子どもや孫に負の財産を残すのは避けたい
- 「売れないです」と、不動産会社に門前払いされてしまった
空き地
- 雑草が生えていて、ご近所から苦情が来そう……
- ゴミの不法投棄が心配
- 違法駐車されていないか不安
- 無断使用されるのではないかと、気になっている……
- 遠方に住んでいるため、空き地を管理できない
空き家・空き地のお悩みはプロに相談するのが一番!
空き家や空き地の問題は、今や社会問題の一つになっています。核家族化や過疎化などによって、全国的に増えている空き家や空き地。これらは本来なら、所有者様の大切な資産です。売却・活用・管理など、お悩みを解消するための方法はたくさんあります。大切な資産を無駄にしないためにも、「どうしたら良いか、わからない」という方こそ、ぜひお早めに不動産業者へご相談ください。
近年は空き家・空き地管理サービスを提供する業者も増えていますので、そういったサービスを利用してまずは「違法駐車」や「不法投棄」などの対策を。その間に、売却・活用方法を検討するという方法もあります。
Pick Up!-相続物件の売却メリット-
相続した空き家物件を売却すると、3,000万円の特別控除の特例が適用される可能性があります。
特例が適用される家屋の条件
特例が適用される売却物件の条件は以下の3つです。適用には、3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 1981年(昭和56年)、5月31日以前に建築された家屋。旧耐震基準で建てられた家屋のこと
- 区分所有建築物は除外。マンションなどは特例の適用対象外です
- 相続開始の前に、被相続人(亡くなられた方)が1人で住んでいた居住用家屋。相続開始によって空き家となった家屋のこと
家屋の譲渡に関する適用条件
家屋についての上の3つの条件をすべて満たし、かつ以下の譲渡に関する条件を満たす場合に、特例が適用されます。
- 相続開始から譲渡までの期間中に、居住、貸付、事業に使用されていない
- 家屋を解体して土地のみを売却する、または耐震改修を行って新耐震基準適合の建物として売却する場合
- 譲渡が2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日までに行われた場合
- 相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに行われた譲渡
- 売却額が1億円以下の場合
- 要件を満たす証明書類を役所で入手し、証明書類を添付して確定申告を行うこと
「私の場合はどうなの?」と、気になった方もいると思います。適用条件を満たしているかどうか、また売却・管理についても日宅ホームがご相談をうけたまわります。ぜひお気軽にご連絡ください。